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 政府保障事業についてご案内します。

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 ひき逃げされたり、無共済(保険)車(自賠責共済・自賠責保険に加入していない自動車)、盗難車にひかれた場合の救済制度として、加害者側から賠償を受けられない被害者のために、政府の保障事業制度があります。

 政府の保障事業とは、国(国土交通省)が加害者に代わって被害者が受けた損害をお支払いする制度です。


 政府保障事業による支払限度額は自賠責共済と同じですが、次のような点が自賠責共済とは異なります。

請求できるのは被害者のみです。加害者からは請求できません。
被害者に支払った金額については、政府が加害者に請求します。
健康保険、労災保険などの社会保険などによる給付があれば、その金額は差し引いて支払われます。






 政府の保障事業へのご請求につきましては、お近くの組合の窓口にご相談ください。















































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