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 自賠責共済の「異議申立制度」および「紛争処理制度」について、ご案内します。

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 自賠責共済のお支払金額など、自動車共済協同組合の最終決定に対して異議のある場合は、書面をもって当該組合宛に「異議申立」の手続きをおとりいただくことができます。

 当該組合宛に「異議申立」の手続きをおとりになると、損害保険料率算出機構が設置し、日本弁護士連合会の推薦する弁護士、専門医、交通法学者等の外部の専門家が参加する『自賠責保険(共済)審査会』(自賠責保険有無責等審査会または自賠責保険後遺障害審査会)で審査を受けることとなります。

※ 新たな資料等の提出等によって自賠責共済から追加のお支払ができることとなる事案や、支払基準に定める各損害項目の認定金額に対する異議申立事案等は、上記の審査会の審査対象にはなりません。

 「異議申立」に際しては、所定の用紙(異議申立書)を各組合に用意しておりますので、詳しくは組合にお問合せください。

 なお、上記の制度のほか、自賠責共済において、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた「支払基準」に違反があった場合や書面による適正な説明対応が行われていない場合には、自賠法16条の7に基づく国土交通大臣に対する申出制度があります。


 詳細につきましては、国土交通省『自賠責保険(共済)ポータルサイト』(自動車総合安全情報 )をご覧ください。





 自賠責共済の共済金等について、万一にもご納得いただけなかったときのために、公正中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける「一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。

 自賠責保険・共済紛争処理機構は、自賠責共済の共済金等の支払いに関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。

 なお、自賠責保険・共済紛争処理機構のほかにも交通事故に関する相談を受け付けている機関があります。


 詳細につきましては、組合までお気軽にご相談ください。























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