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 自賠責共済(自動車損害賠償責任共済)制度の概要について、ご案内します。

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 自賠責共済では、自動車の運行によって他人を負傷させたり、死亡させたりしたために、被共済者(共済の補償を受けられる方、具体的には「保有者」または「運転者」です。)が損害賠償責任を負う場合の損害について共済金等をお支払いします。
 ただし、人身事故に限ります。

 ※ 上記の「保有者」には、レンタカーを借りて使用する方、友人の車を借りて使用する方なども含まれます。





 自賠責共済の共済金等は、迅速かつ公平に共済金等をお支払いするために、国土交通大臣および内閣総理大臣によって「支払基準」が定められています。


損害の範囲 支払限度額(被害者1名あたり)
傷害による損害 治療関係費、文書料、
休業損害、慰謝料
最高120万円
後遺障害による損害 逸失利益、慰謝料等 神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合
 常時介護のとき:最高 4,000万円
 随時介護のとき:最高 3,000万円

後遺障害の程度により
 第1級:最高 3,000万円 〜
 第14級:最高 75万円
死亡による損害 葬儀費、逸失利益、
慰謝料(本人および遺族)
最高 3,000万円
死亡するまでの
傷害による損害
(傷害による損害の場合と同じ) 最高120万円






 事故を起こしたときは、まず、けが人の救護に努め、それとともに必ず警察に届け出てください。
 また、被害者と加害者、自賠責共済証明書番号など事故のあらましを遅滞なくご契約の組合に届け出てください。

 なお、自賠責共済への請求は、被共済者(加害者)だけでなく被害者からも行うことができます。
 また、本請求のほか、仮渡金の制度があります。

 共済金等の請求に必要な書類や手続きの詳細につきましては、ご契約の組合にご相談ください。





 被害者または被共済者が、共済金等が適正に支払われているか否かを自ら判断するために、以下のとおり、共済金等のお支払いに関する情報が、組合から書面により提供されます。

提供される情報 情報提供時期
支払基準の概要、お支払い手続きの概要、紛争処理機関の概要 共済金等を請求された時点
共済金のお支払金額、後遺障害等級とその判断理由、減額の割合とその判断理由 共済金等をお支払いした時点
共済金をお支払いできなかった場合における、その理由 お支払いできないことが確定した時点

 また、上記に加えて、必要な追加情報についても組合に請求することができます。





 自動車が譲渡されたときや、ご契約者の住所、ナンバー・プレートが変わったときなど、自賠責共済証明書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なくご契約の組合へ通知していただき、必要書類の提出をお願いいたします。 

 また、自賠責共済は他の共済制度(商品)と異なり、任意に解約することは法律で制限されていますが、自動車の滅失または解体により抹消登録を受けた場合等には、ご契約の組合へお申し出いただくことにより自賠責共済を解約することができます。

(注) 手続きにあたっての必要書類等の詳細については、組合の窓口までお問い合わせください。
なお、解約日は組合の窓口に必要書類を提出し、解約の申し出を行った日となります。
また、始期前に解約された場合であっても、共済掛金の全額をお返しすることはできません。

詳しくはご契約の組合までお問い合わせください。





 自動車共済協同組合は、自賠責共済の契約に関する個人情報を契約の履行および管理のために利用するほか、自賠責共済以外の共済制度(商品)・サービスの案内または提供のために利用することがあります。

 自動車共済協同組合における個人情報の取扱いについては、各自動車共済協同組合のホームページに掲載している「プライバシーポリシー」などをご確認ください。





 自賠責共済のお支払金額など、自動車共済協同組合の最終決定に対して異議のある場合は、書面をもって当該組合宛に「異議申立」の手続きをおとりいただくことができます。

 詳しくは、こちらのページをご参照ください。





 自賠責共済の共済金等について、万一にもご納得いただけなかったときのために、紛争処理制度がございます。

 詳しくは、こちらのページをご参照ください。




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